行在所:xíngzàisuǒ 基本解释:●详细解释:1.指天子所在的地方。《史记·卫将军骠骑列传》:“右将军苏建尽亡其军,独以身得亡去,自归大将军……遂囚建诣行在所。”裴駰集解引蔡邕曰:“天子自谓所居曰‘行在所’,言今虽在京师,行所至耳。”《汉书·武帝纪》:“諭三老孝弟以为民师,举独行之君子,徵诣行在所。”颜师古注:“天子或在京师,或出巡狩,不可豫定,故言行在所耳,不得亦谓京师为行在也。”2.专指天子巡行所到之地。《晋书·忠义传·嵇绍》:“绍以天子蒙尘,承詔驰诣行在所。”宋李纲《编类建炎制诏奏议表札集叙》:“某建炎初,自领开封府事,蒙恩除尚书右僕射兼中书侍郎,以六月一日至南京行在所供职。”《明史·徐达传》:“捷闻,太祖幸汴梁,召达诣行在所,置酒劳之。”
1、昭和10年(1935年) - 「明治天皇長浜行在所」の名称で国の史跡に指定される。また、元弘の乱(1331年)の際に後醍醐天皇の行在所となった笠置寺が笠置町にある。
2、从上京临泉府一路行“春捺钵”礼来到位于嫩江下游左岸的“混同江行宫”,也叫“韶阳川行在所”(即现在的新站镇古城遗址),设“头鱼宴”来接受附近各部落首领的参拜与朝贡。
3、「明治天皇行在所」:明治17年の明治天皇女化原行幸の記念碑。
4、龙虎台,即辽代的混同江行宫,亦称韶阳川行在所,位于肇源县新站镇古城村址。
5、修行場には「胎内くぐり」「蟻の戸渡り」「ゆるぎ石」などと名付けられた岩が点在しており、途中に弥勒磨崖仏(現在は光背を残すのみ)、正月堂(弥勒磨崖仏の礼堂)、石造十三重塔、虚空蔵菩薩磨崖仏、後醍醐天皇行在所跡などがある。
6、上田街学校時代の跡地には「明治天皇行在所跡」の石碑が建てられている。
7、人之徒与而谁与哉!’其命别驾从事郡丞掾,奉诏以礼发遣宁诣行在所,给安车、吏从、茵蓐、道上厨食,上道先奏。
8、所中益,言行在所仪从之盛。
9、上皇の住んでいた泊ヶ浦(積浦)にあった行在所を山上に建てられた神社に移設してある。
10、1868年 - 明治天皇が、当別院の書院を行在所にする。
11、魏末传曰:宣王语弟孚,陛下在外不可露宿,促送帐幔、太官食具诣行在所。
12、本陣跡:明治天皇行在所記念碑が建つ。
13、俊自劾诣行在所。
14、明治天皇行在所旧址碑 - 明治天皇が行幸した際、別院が行在所として使
15、承久の乱によって隠岐へ配流された後鳥羽天皇(配流時は法皇)は当地を行在所とし、19年後の延応元年(1239年)に崩御した。
16、甲子,遣使至大都,以即位告天地、宗庙、社稷,诛逆贼也先铁木儿、完者、锁南、秃满等于行在所。
17、元嘉十三年,东土饥,上遣扬州治中从事史沈演之巡行在所,演之上表曰:“宰邑辅政,必其简惠成能;莅职阐治,务以利民著绩。
18、皇帝的行在所??捺钵,皇帝起居的毡帐??斡鲁朵(汉译宫帐、御帐、牙帐、行宫),作为辽朝的政治中心和中枢决策地,必须布置重兵宿卫,因而“未有城郭、沟池、宫室之固”,反以“毡车为营,硬寨为宫”。
19、また、北朝の光厳?光明?崇光天皇の行在所とされた時期もあった。
20、古代臣下轮流在宫内或行在所随侍君王,记事、记注起居,或处理其他事务,称侍班,即入直。
21、豊平館最初の宿泊客は明治天皇で、札幌行幸のとき、1881年8月30日から9月2日までの4日間、行在所に用いた。
22、善会追捕斩之,传首行在所。
23、駅南東に椿本神社?後醍醐天皇行在所跡のある笠置山がある。
24、(嵇)绍以天子蒙尘,承诏驰诣行在所。
25、その功績が認められ、明治天皇東幸において浜松行在所の時に苗字帯刀を許される名誉を得た。
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27、灞上名豪杜稚季②,临邛大姓卓王孙③。光将诣行在所,宾客送至灞上者百馀骑。
28、明治10年(1877年)2月25日に「行在所達第四号」で官位を褫奪(ちだつ)され、死後、賊軍の将として遇されたが、黒田清隆らの努力や明治天皇直々の働きがあって明治22年(1889年)2月11日、大日本帝国憲法発布に伴う大赦で赦され、正三位を追贈された。
29、南北朝時代には南朝方の勅願寺とされ、後村上天皇の行在所(あんざいしょ)ともなった。
30、明治天皇の行在所に当てられていた。
31、ここは1894年(明治27年)の日清戦争時に大本営とともに基町の広島城内に併設された明治天皇の行在所(御便殿)を1909年(明治42年)にこの地に移したもの。
32、卷八五《地理志一》记南宋行在所殿堂时,亦列有“损斋”,下注云:“绍兴末建,贮经史书,为燕坐之所”。
33、明治10年(1877)2月25日に「行在所達第四号」で官位を褫奪(ちだつ)され、死後、賊軍の将として遇されたが、大正5年(1916年)に正五位を追贈されて名誉回復した。
34、生昌;昌生训;训生挺;挺生宗;宗生瑜,明皇西狩,瑜负图牒诣行在所,抗表自列,乃得追附属籍,寻拜长江令,卒官而归葬于眉之丹陵。
35、平清盛が福原京遷都を計画した際、安徳天皇の行在所となったと言われる。
36、1935年11月 一高女校舎、大本営(8 - 10日)、行在所(15 - 18日)となる。
37、南北朝時代には南朝の後村上?長慶?後亀山天皇の行在所が置かれていた。
38、经略司以诸色钱买银及回易他州金锦彩帛尽往博易,以马之高下,视银之重轻,盐、锦、彩缯以银定价,岁额一千五百匹,分为三十纲,赴行在所。
39、副総裁?三条実美ら1,655人をともない、同年3月23日に大坂の本願寺津村別院に到着、ここを行在所とした。
40、《汉书?五行志中之下》:“乃闵海内勤劳,是岁遣博士褚大等六人持节?行天下,存赐鳏寡,假与乏困,举遗逸独行君子诣行在所。
41、桐野は明治10年(1877年)2月25日に「行在所達第四号」で官位を褫奪(ちだつ)され、死後、賊軍の将として遇されたが、大正5年(1916年)に正五位を追贈されて名誉回復した。
42、大通寺別殿跡地に長浜の実業家?浅見又蔵が私財を投じて明治天皇行在所として建設したもので、、明治20年(1887年)2月21日の朝に竣工。
43、往時には、皇太子時代の大正天皇や昭和天皇の行在所としても使用され、威厳があった。
44、1933年11月: 明治天皇行在所跡として史蹟指定。
45、质辞疾不从,帝闻之怒,遣驰传锁质诣行在所。
46、二魏书曰:有司奏建长秋宫,帝玺书迎后,诣行在所,后上表曰:“妾闻先代之兴,所以飨国久长,垂祚后嗣,无不由后妃焉。
47、隋の第2代皇帝である煬帝は、暴君の悪名高い天子ではあるが、その即位前、晋王時代より、天台智顗を崇敬したことで知られ、智顗より菩薩戒を受けているほか、行在所に初めて内道場を設けてより身近な場所で仏教を信仰した。
48、高祖尝幸同州,召运赴行在所。
49、そして、鷹巣村に郡役所、県立農林学校、奥羽線の駅を誘致し、明治14年(1881年)には天皇の東北御巡幸を請願し、自邸を御昼行在所としてお迎えした。五代十国時代にも呉越国の都となり、12世紀前半に北宋の都である開封が金によって陥落してからは、南宋が臨安行在所(臨安府)を置いて実質的な都となった。
50、三月,朝行在所。
51、『平家物語』では平家は大宰府に拠点を築こうとしたものの庁舎などは戦火で消失していたため、帝の仮の行在所を「主上(帝)はそのころ岩戸少卿大蔵種直が宿処にぞましましける」と記述している。
52、なお、この時に天皇の宿舎としてつくられた新町行在所も町内に現存する。
53、通体不能悉举(3),且就一二言之:《哀江头》、《哀王孙》,伤亡国也;《新婚别》、《无家别》、《垂老别》、《前后出塞》诸篇,悲戌役(4)也;《兵车行》、《丽人行》,乱(5)之始也;《达行在所》三首,庆中兴(6)也;《北征》、《洗兵马》,喜复国(7)望太平也。
54、(那家银行在所有的大城市中皆有分行。 )
55、道为游兵所执,送行在所。
56、唐杜甫《喜达行在所》诗:“眼穿当落日,心死逐寒灰。
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